【事業再構築補助金】事業再構築指針2.0版がリリース(3月29日付)

3月29日に事業再構築補助金「事業再構築」とは何かを定義する、「事業再構築指針」が2.0版に、「事業再構築指針の手引き」も1.1版にアップデートされました。

要件をまとめた表もアップデートしました。
(2021.4.2 追記:事業転換と業種転換の「市場新規性」要件が抜けていましたので追記しました)

事業再構築指針まとめ表(PDFはこちらから)

主な変更点としては下記の通りです。

同業他社ではなく、自社にとっての新規性になった

「製品等の新規性要件」から「同業他社の多くが既に製造(提供)しているものでないこと」が削除、
「製造方法の新規性要件」から「競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと」が削除され、自社にとって新しいものであれば良いとされました。

ニーズを食いあわないことの記載がシンプルに

「市場の新規性要件」から「既存製品等と新製品等の顧客層が異なる」の記載がなくなりました。
但しこの項目はもともと加点要素の任意要件であり、「既存製品等と新製品等の代替性が低い(顧客がかぶらない、需要を食いあわない)」と被ることから削除されたと考えるのが良いでしょう。

「業態転換」枠の要件が一部変更になった

「業態転換」枠(業種を変えずに製造方法、提供方法(売り方)を変える)で求められる要件が、

製造方法を変える場合:製造方法の新規性要件、製品等の新規性要件、売上10%要件
提供方法を変える場合:提供方法の新規性要件、製品等の新規性要件or設備撤去、売上10%要件

となり、製造(提供)方法の新規性が必須になったのと、「設備撤去もしくは生産性向上のためのデジタル活用」だったのが「設備撤去」のみになりました。

また、「製品等の新規性要件」で示す必要のある「定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」が、定量的に示せない場合は「比較することが難しい」ことを改めて事業計画内で明示的に示す必要があることが記載されました。